NWECとは

寄附金のお願い

独立行政法人国立女性教育会館への寄附金のお願い

使途

  • 研修施設、宿泊施設その他の施設を整備することに要する経費
  • 女性教育指導者その他の女性教育関係者の実践的研修を行うことに要する経費
  • 女性教育及び家庭教育に関する専門的及び実践的な調査研究を行うことに要する経費
  • 女性並びに家庭及び家族に関する国内外の情報及び資料を収集し、整理し、及び提供することに要する経費
  • 女性アーカイブを構築することに要する経費
  • 女性教育に関する国際交流及び国際協力を行うことに要する経費
  • 女性関係施設並びに女性団体及び女性グループ等のネットワーク形成及び交流を進めることに要する経費
  • 前各号に掲げるもののほか、女性教育の振興を図ることに要する経費
  • その他会館の業務を運営することに要する経費

特典等

  • ご意志を確認の上、会館ホームページにご芳名を掲載し、ご厚志を顕彰いたします。
  • 女性アーカイブセンターで実施する事業のご案内をお送りします。
  • 上記のほか、

 (1)個人10万円以上、法人・団体50万円以上のご寄附を頂いた場合。
    ご寄附を頂いた方のお名前を刻印した銘板を研修棟に掲示させて頂きます。 
 (2)個人30万円以上、法人・団体100万円以上のご寄附を頂いた場合
   ご寄附を頂いた方へお名前入りの感謝状を贈呈させて頂ききます。

寄附の方法

専用の振込用紙がございますので、財務・企画課 会計係までご連絡ください。

寄附金に対する税法上の扱い

 寄附金については、一定の金額までは、寄付者が、内国法人の場合は法人税法の規定により損金とされ、個人の方の場合は所得税法の規定により、寄附金控除が受けられます。

法人の場合
 寄付者が法人税法の適用を受ける内国法人の場合、本会館は、法人税法施行令第77条第1項第1号に規定する独立行政法人であり、上記の金額は、法人税法第37条第4項の規定する本会館の主たる目的である業務に使用される寄附金です。

個人の場合
  寄付者が所得税法の適用を受ける居住者の場合、本会館は、所得税法施行令第217条第1号に規定する独立行政法人であり、上記の金額は所得税法第78条第2項第3号の規定する本会館の主たる目的である業務に使用される寄附金です。
 ・個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度
  平成20年度税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。現時点、国立女性教育会館への寄附金は、埼玉県、嵐山町、行田市、加須市、羽生市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、久喜市、八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、日高市、吉川市、白岡市、三芳町、越生町、滑川町、小川町、川島町、ときがわ町、美里町、寄居町、宮代町、杉戸町などが指定されています。

寄附金芳名録等

これまで寄附をいただいた方の名簿です。ご意志を確認の上掲載しています。

寄附金を活用した事業

平成23年度
・シングルペアレントファミリー

お申出・お問い合わせ先

独立行政法人国立女性教育会館 財務・企画課
〒355−0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

電話 0493-62-6717
FAX 0493-62-6722

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