NWECとは

寄附金のお願い

女性アーカイブセンター寄附金のお願い

 独立行政法人国立女性教育会館は昭和52年の開館以来、女性教育および男女共同参画社会の形成に資するため、研修・交流・調査研究・情報の事業を行っております。
 平成20年に、男女共同参画社会の形成などに顕著な業績を残した女性や女性教育・女性施策等に関する過去の記録の収集・整理・保存・提供を行う女性アーカイブセンターを開設いたしました。
 女性アーカイブセンターの果たす機能は、女性に関する資料の収集・整理・保存・提供だけにとどまりません。関係機関との連携・協力を図りながら、資料を活用したさまざまな取り組みを通し、過去の女性たちの生き方や活動を学ぶことにより、現在をみつめ、活力ある未来を切り拓く力をつけるための、一人一人の「学び」を支援する場でありたいと考えております。
 女性アーカイブセンター事業の更なる充実のため、皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

使途

いただいたご寄附は女性アーカイブセンターの充実のため、以下の用途に使わせていただきます。

  • 史・資料の収集・整理・保存
  • 史・資料のデジタル化
  • 史・資料の調査・研究
  • 寄附金運営に関する経費

※ご寄附の際に、上記のいずれかに寄附金の使途をご指定いただくこともできます。

目標額

1億円

お願いする金額

1口1万円(1万円以下でもありがたくお受けします。)

特典等

  • ご意志を確認の上、会館ホームページにご芳名を掲載し、ご厚志を顕彰いたします。
  • 女性アーカイブセンターで実施する事業のご案内をお送りします。
  • 上記のほか、

 (1)個人10万円以上、法人・団体50万円以上のご寄附を頂いた場合。
    ご寄附を頂いた方のお名前を刻印した銘板を研修棟に掲示させて頂きます。 
 (2)個人30万円以上、法人・団体100万円以上のご寄附を頂いた場合
   ご寄附を頂いた方へお名前入りの感謝状を贈呈させて頂ききます。

寄附の方法

専用の振込用紙がございますので、財務・企画課 会計係までご連絡ください。

寄附金に対する税法上の扱い

寄附金については、一定の金額までは、寄付者が、内国法人の場合は法人税法の規定により損金とされ、個人の方の場合は所得税法の規定により、寄附金控除が受けられます。

  • 法人の場合

    寄付者が法人税法の適用を受ける内国法人の場合、本会館は、法人税法施行令第77条第1項第1号に規定する独立行政法人であり、上記の金額は、法人税法第37条第3項第3号の規定する本会館の主たる目的である業務に使用される寄附金です。

  • 個人の場合

    寄付者が所得税法の適用を受ける居住者の場合、本会館は、所得税法施行令第217条第1項第1号に規定する独立行政法人であり、上記の金額は所得税法第78条第2項第3号の規定する本会館の主たる目的である業務に使用される寄附金です。  ・個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度   平成20年度税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。現時点、国立女性教育会館への寄附金は、埼玉県、嵐山町、行田市、加須市、羽生市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、久喜市、八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、三芳町、越生町、滑川町、小川町、川島町、ときがわ町、美里町、寄居町、宮代町、杉戸町などが指定されています。

お問い合わせ先

女性アーカイブセンターに関するお問い合わせ

独立行政法人国立女性教育会館 情報課
〒355−0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地

電話 0493-62-6195
FAX 0493-62-6721
寄附金に関するお問い合わせ

独立行政法人国立女性教育会館 財務・企画課会計係
〒355−0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728番地

電話 0493-62-6717
FAX 0493-62-6722

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